2015年6月26日金曜日
集団的自衛権をめぐる論争について
集団的自衛権をめぐって喧しい限りです。集団的自衛権行使を合憲とする憲法学者は違憲派から文字通り罵詈雑言を浴びせられています。違憲派によれば憲法学者の中で合憲を支持するものは数パ-セントだということです。
ところでつい最近集団的自衛権の行使を容認する学者も結構いるのではないかと思わせる本に出会いました。時の人である長谷部恭男早稲田大学教授が編集、執筆された『「この国のかたち」を考える』(岩波書店、2014年)です。同書に所収された苅部直東京大学教授の講義録「戦後の平和思想と憲法』で苅部教授は、憲法前文の国際協調主義に基づいて南原繁が個別的自衛権か集団的自衛権かにはこだわらず自衛権を容認していたと、1946年8月の貴族院本会議での南原の演説を引用しています。
「すなわち、本条章はわが国が将来「国際連合」への加入を許容されることを予想したものと思うが、現に同憲章は各国家の自衛権を承認している。且つ、国際連合における兵力の組織は各加盟国がそれぞれ兵力を提供するの義務を負うのである。日本が将来それに加盟するに際して、これらの権利と同時に義務をも放棄せんとするのであろうかを伺いたい。かくて日本は永久にただ他国の善意と信義に依頼して生き延びんとするむしろ東洋的諦念主義に陥るおそれはないか。進んで人類の自由と正義を擁護するがために互に血と汗の犠牲を払って世界平和の確立に協力貢献するという積極的理想はかえって放棄せられるのではないか」(185頁)。
この南原演説に対し、苅部教授はこうコメントを加えています。
「・・南原が、このように「世界平和の確立」への軍事的な貢献を積極的に支持し、一国平和主義と揶揄されるような考え方を批判していたことは、いまでもふりかえるに値する事実でしょう。
また、南原はこのとき国連憲章が認める「自衛権」とだけ言って、それが個別的自衛権か集団的自衛権かにはこだわらず、その行使が日本にも認められるべきだと主張しています」(185-6頁)
憲法前文の国際協調主義を重視する南原演説は、安倍の積極的平和主義の理念と全く同じといってよいでしょう。
続けて苅部教授は、集団的自衛権の違憲、合憲問題について、次のように記しています。
「一九五〇年台から六〇年台にかけての、外務省条約局長や内閣法制局長官による国会答弁では、日本が攻撃されていないのに他国へ自衛隊を派遣することは憲法に反すると説いた例がありますが、集団的自衛権の行使が一般的に不可能だとは解していません。ところがその後、一九六九年もしくは七二年に至って法制局は集団的自衛権の行使は憲法違反だと説明するようになりました。その背景には、日米同盟の廃止をスローガンとする野党に妥協して、国会の法案審議を円滑に進めようとした、自民党政権の政局対策がうかがえます」(186-7頁)。
続けて法制局の憲法解釈についても、苅部教授はこう記しています。「したがって、時の政権の都合によって法制局の憲法解釈が変更されることは、何も二〇一四年の安倍晋三内閣が初めてではありません。そのことは近年何人もの研究者によって実証的に明らかにされています(注略、引用者)。一九七二年の解釈変更の手続きは批判しないのに二〇一四年だけを批判するのはいったい・・・いや、これ以上言うと、教壇からの発言のルールを破ってしまいますね」(187頁)。立憲主義に基づき内閣による憲法解釈は認められないとする違憲派への反論です。
ちなみに長谷部教授は最後の章で、集団的自衛権そして立憲主義に基づきその行使容認の政府解釈変更も違憲との主張をされています。長谷部教授を国会に招致した自民党の船田元憲法審査会筆頭理事は同書をまずは読むべきだったでしょう。
さて現在の集団的自衛権問題は、与野党の権力闘争、保守、リベラルのイデオロギー抗争、Abephilia(安倍好き)、Abephobia (安倍嫌い)の感情的衝突という視点はさておき、憲法の国際協調主義と立憲主義の対立です。この問題は実は南原の演説でもわかるように、制定時から憲法が抱える根の深い問題です。国際政治学や安全保障の立場からは前者、憲法学の立場からは後者に立って論陣を張ることになるのでしょう。元来国際協調主義と立憲主義を止揚する論理や実践が必要なのですが、現在の言論空間ではとても冷静な議論が成り立ちません。残念ながら、憲法や安保法制の問題が、安倍首相個人の個人的資質や性格に還元されてしまい、政争の具や個人攻撃になっているからです。
双方とも冷静に論議のできる論争空間を構築する必要があるのではないかと思います。それにしても「三バカ」と揶揄され個人攻撃を受けている三人の識者に代わって、苅部直東大教授や大石真京大教授が議論に加われば、もう少し冷静な議論ができるのではないかと思うのですが。
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